遺言書作成をサポートいたします
遺言書作成の支援内容 東京都葛飾区内はもちろん、23区対応いたします ご自宅訪問いたします!こんな方はぜひご連絡ください
遺言書を書くためには何から始めれば良いのかわからない方
遺言書作成のお手伝いを、事前打ち合わせから業務完了まで迅速に対応させて頂きます。
遺言書とは自分の死後に自分の財産等をどうして欲しいかの意思表示です。
トラブルの一例
・遺言書を書かないことにより、相続で仲の良くない親戚と不動産が共有になってしまい、売ることも貸すこともできずに、空き家になり近隣にご迷惑をかける
・相続人のひとりが認知症を発症しており、相続の際に、遺産分割協議ができない。回避するためには、後見人をつけるように言われたが、家庭裁判所が選ぶ後見人は誰になるのだろうか?これから毎月2万円以上の後見人への報酬も発生するため経済的に負担だ
遺言書は、相続開始まで安全に保管され、相続開始以降相続人にタイムリーに、且つ確実に開示されることが重要です!
当事務所の情報 行政書士しあわせ事務所(葛飾区小菅)
代表行政書士 高城 仁美(たかじょう ひとみ)
行政書士登録番号 21080642
東京都行政書士会 葛飾支部
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言書の全文・日付・署名を自筆し、押印をして書きあげる遺言書のことです。
手軽に書ける遺言書としてご自分で書く方も多いのがこの自筆証書遺言ですが、その遺言書が法的に有効にならないということもありますので注意が必要です。そしてご自分で書いた遺言が相続において争いの種になると言うこともあるのです。書き方にお困りの場合など、行政書士が自筆証書遺言を作成するお手伝いができますのでお気軽にお問い合わせください。
■自筆証書遺言作成の一般的な流れ
面談にて遺言書作成に関するお話をお聞きします。
相続人調査(相続人関係図作成を含む)・相続財産調査を当事務所にて行います。
自筆証書遺言の原案を当事務所にて作成します。
ご依頼者さまと再度の打ち合わせをさせていただきます。
ご依頼者様ご自身で遺言書を清書していただき、自筆証書遺言を完成させます。
自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)の活用もおすすめいたします。
自筆証書遺言のメリット
費用がかからない
いつでも書きたいときに書くことができる
遺言の内容を知られないようにすることができる
自筆証書遺言のデメリット
方式の不備で無効になることがある
遺言書の内容が法律的にはっきりしなかったり、疑問が生ずることがある
遺言を書いた人の死後、遺言が見つからないことがある
遺言書の改ざん(内容を変更される)、隠匿(隠しておくこと)のおそれがある
遺言書を実行するとき家庭裁判所の検認手続きが必要であるため、相続人に費用や手間がかかる
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が、公証人の前で、遺言の内容を口授し、公証人がその内容を文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
自筆証書遺言と比べ、費用が掛かりますが、メリットが多く、安全・確実な遺言方法であると言えます。
当事務所で、死後事務委任契約を行いたい方は、公正証書遺言の作成をしていただくのと、遺言の執行者に、ご指定いただけますようお願いしております。
■公正証書遺言作成の一般的な流れ
面談にて遺言書作成に関するお話をお聞きします。
相続人調査(相続人関係図作成を含む)・相続財産調査を当事務所にて行います。
公正証書遺言の原案を当事務所にて作成します。
ご依頼者さまと再度の打ち合わせをさせていただきます。
公証人との事前打ち合わせ、面談日時を調整させていただきます。
公証役場へ行く、または公証人に出張してもらい面談をし、公正証書遺言を完成させます。
公正証書遺言のメリット
法律の専門家が関与するので方式の不備、内容の不備で無効とされることを回避できる
遺言書の原本が公証人役場に保管されるので、書き換えられたり、無くなったりなどの心配がいらない
遺言書を実行するとき家庭裁判所の検認手続きが不要であるため、相続人に費用や手間がかからない
自筆することができない場合でも作成ができる
公正証書遺言のデメリット
費用がかかる
作成の手続きが面倒である
証人2名の立会いが必要である
遺言書の内容、存在を秘密にすることができない
遺言書作成をお考えの方へ
自筆証書遺言・公正証書遺言どちらにもメリットとデメリットがありますので、遺言を残したいとお考えの方は まずはご相談ください。
当事務所の料金体系について 遺言書作成
行政書士しあわせ事務所に依頼した場合は、何をしてくれるの?
公証役場からは、不動産があるなら登記簿謄本、評価証明、通帳の番号、本人の戸籍や住民票に印鑑証明、相続したい人との関係性がつながるような戸籍、また遺贈の場合もその方の住民票等、求められる書類が多くあります。それらの取得のお手伝いをいたします。
相続人関係図(現地点での相続人が誰になっているかを示す、家系図のようなもの)や財産の目録の作成、ご本人からどんな遺言書にしたいかの聞き取りを行い、公証人と文案や、公証役場に行く日時について相談をしながら、ご依頼者様との連絡調整をいたします。
しばらくつかっていなかった為、印鑑証明に使う印鑑がどれかわからなくなってしまったお客様は、印鑑証明を取得後、どの印鑑か一緒に探しました。(事前にそれをしておかないと、公正証書作成当日では慌ててしまいます。
持ち物の確認や、スケジュールの管理、当日はご自宅にお迎えに上がり、タクシーで一緒に公証役場まで行きます。遺言を書かれるご本人は、気を楽にして当日を迎えられたと、好評いただいております。(このあたりは高齢者特化をうたっている行政書士しあわせ事務所ならではのこだわりのサービスです 他の行政書士事務所でこのようなサービスを行っているのは見たことがありません)
初回相談:1時間無料です ZOOM もしくは 対面
基本相談料 | 5,500円/時間 |
自筆証書遺言作成サポート | 165,000円~ |
公正証書遺言作成サポート ☆オススメ☆ | 165,000円~ |
相続人関係図作成(サポートに込み) | 22,000円~ |
(相続人が兄弟姉妹の場合一人につき11,000円を加算) | |
財産目録作成(サポートに込み) | 22,000円~ |
戸籍・登記事項証明書等取得(サポートに込み) | 3,300円/1通~ |
※別途 公正証書作成時には公証役場へ支払う手数料、役所などとのやり取りにおける実費(交通費・郵送代・証明書発行手数料)がかかります。
当事務所にて、遺言執行者にご指定いただける場合、相続財産の2%(下限は税込み33万円)~となります。責任を持って、遺言執行まで承ります。(相続人の数が多い、財産の種類が複雑、換金しづらい財産が多くある場合に執行報酬があがります)
遺言書を書いた当時と状況が変わり、このままでは遺言書を書いた目的が果たせない事があります。書いて終わりではなく、継続して遺言書が目的を達成しているかの定期的な確認が必要と考えるお客様は、是非遺言執行者を当事務所にご依頼ください。定期的にお電話、又はご訪問して、状況の変わりがないかの確認を、無料で行わせていただきます。
尊厳死宣言公正証書って何?
公正証書遺言を作成したい方のオプション☆
遺言と一緒に「尊厳死宣言公正証書」を作成しませんか?
尊厳死とは、「病気等により回復の見込みのない末期状態の患者に対し、生命維持装置を差し控え、また中止し、人間として尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」とされており、尊厳死宣言公正証書は尊厳死を希望する方が、公証人の面前でその意思を宣言したことを公証人が証明する公正証書です。
安楽死とは違います。具体的には「胃ろう」や「気管切開」等で回復の見込みがないのに、寝たきりで延命する事を希望しない、そんな宣言です。
公正証書遺言と同時 +33000円(当事務所報酬) 公証役場での作成費用(実費)13000円程度
尊厳死宣言公正証書 – 行政書士しあわせ事務所 (happyhappy.pro)
当事務所の特徴
葛飾区小菅に事務所をかまえております。施設や自宅で生活される要介護者の介護にかかわって10年以上、ケアマネジャーという介護の相談員は5年以上の経験がございます。ご高齢のお客様のニーズや体調についても理解が深く、相談の方法も個別対応し柔軟にひとりひとりにオーダーメイドでかゆいところに行き届くようなサービスを目指しております。
公正証書による遺言書の作成は特におすすめいたします。家庭裁判所による検認の手続きが不要(つまり残された遺族の事務処理が楽)で、法律の専門家が関与するので方式の不備、内容の不備で無効とされることを回避できる可能性が高いからです。
公正証書遺言の場合は、公正証書作成のため公証役場に出向く必要がありますが、ご高齢の方の場合、緊張から変な事を口走ってしまい、公証人から認知状態に問題があるのではないかと疑われ、遺言作成ができなかったケース、当日必要と言われた実印をうっかりして忘れてきてしまうようなケースを今までみる機会がございました。
遺言書を作成するのに、自分自身で公証役場で相談すれば良いのですが、どうして高いお金をかけて、士業に相談をするの?
遺言書の本文に書く内容には特に制限がなく、相続と無関係な事柄を記載したからといって遺言書が無効になるということはありません。
ただし、法的な効力が発生する事項には何があるのか、遺言の内容を巡って遺族が争わずに済むためにはどのような点に注意すべきかという点は考える必要があります。遺言に書いたことが実行されるのは、遺言者が亡くなられた後です。自分なりに作ってみたもののどちらともとれるようなあいまいな事がかかれていた場合、また状況が変化していた場合に、遺言書を作成した目的が達成されないという事があるのです。
公証役場で遺言公正証書を作れば、公証人がみてくれるので法的な不備で遺言が無効になる事はないのでしょうか?基本的に、公証人は遺言者がこのように書いて欲しいと言った通りの事を書いてくれます。のちのち、こんな問題がおきたりしませんか?等、提案をしてくれる公証人は一般的ではありません。自身で文案を考える必要があります。法的に無効な遺言であった場合には、その点の指摘はしてくれます。
自分なりに遺言書を書いて失敗してしまった事例
① 自宅は長男に、現金は長女に相続すると遺言書を作成したが、途中で老人ホームに入居したため、不動産はゼロ、現金は多くなってしまった。
長男と長女がもめてしまった。
② 3人に相続する事を遺言書に書いていたけど、そのうち一人は遺言者よりも先に亡くなっていた。遺言書を書き直せばよかったが、それにも気が付かなかったので本来の相続人全員で遺産分割協議をする事になった
書いておいて良かった事例
③ 子供のいない夫婦だが、相続人は兄弟や、兄弟が亡くなっている場合は甥姪にも及ぶ。自分の死後は財産は配偶者に全部渡したいと思っているので、そのような遺言書をかけて良かった。
子供のいないご夫婦は特にご注意ください
基本的に相続人は、配偶者を除き①子供(亡くなられているのであれば孫) ②両親(亡くなられているのであれば祖父母) ③兄弟(亡くなられているのであればその子である甥姪)です。
自分の本来の相続人が誰にあたるのかを知りたい場合、そういった相談にのる事もできます。
当事務所は、高齢者業務に特化しております行政書士事務所です。
高齢者専門の相談員を長くしておりました関係で、特に終末期の問題をいろいろとみてきました。老後にありがちな問題や、お客様の住環境、家族の状況を見極めて、ご提案ができます。
(一例)「階段の多い戸建てにお住まいなので、車いすで移動するレベルの身体状況になった場合、EV付マンションに引っ越すか、施設入所の可能性があります。家族が協力的であり、介護保険の点数内のサービス利用であれば介護費は44000円/月に収まりますので、このまま在宅生活が長ければ自宅を売らない可能性が高いです」
遺言書を書きたいけど、今後の自分の生活のイメージがわかない。特に介護を受ける事になった場合には施設に入れるの?等、老後にかかるお金や問題のプロフェッショナルです。
また、元気な時には自分の死後の事を考えるのはまだ早いと、また将来どうなるのかわからないし、と、なかなか遺言書作成の事は考えられない方が多く、そうだ、書こうと思ったときに思うように身体が動かない事が多くあるようです。公正証書で遺言を書く場合、相続したい、または遺贈したい相手の戸籍や住民票が必要です。自分の不動産の登記や評価証明、印鑑証明、戸籍関係も必要です。当事務所にご依頼いただきました場合、必要な戸籍等の収集をお手伝いしております。また、高齢のお客様は当日〇時に○○公証役場で待ち合わせ!では、不安が強い方が多く、いらっしゃいます。当事務所にご依頼いただきました場合、公正証書作成当日はタクシーでご自宅にお迎えに上がり(タクシー代金は当事務所が負担いたします)必要なお持物につきまして、確認を行い、一緒に公証役場まで出向きます。これから、公証役場でどのようなお話があるかについて、ご説明を行い、安心して公正証書遺言を作成できるようにサポートいたします!
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