急いで遺言を作りたい方はこちら 危急時遺言(ききゅうじゆいごん)

危急時遺言(ききゅうじゆいごん)とは?(民法976条)

〜もしもの時に備える“緊急の遺言”〜葛飾区の元ケアマネ行政書士がサポート

遺言書を急いで作成する必要がある場合まず、自筆証書遺言を検討し、その後、公正証書遺言を作成するという流れが考えられます。自筆証書遺言は比較的簡単に作成できますが、法的な有効性を確保するために専門家への相談をおすすめします。公正証書遺言は、根拠書類の取得や、公証人が作成するため、日程調整が必要です。

突然の事故や重病で命の危険が迫る中、自筆や公正証書による遺言を作成する時間がない場合に限り、「特別方式の遺言」が認められることがあります。

この中でも「口述による危急時遺言」は、複数の証人の立会いのもと、本人が言葉で意思を伝える形で行われます。
しかし、この遺言が法的に効力を持つためには、家庭裁判所での「遺言確認の申立て」が必要です。

士業をはさまずに、公証役場で、直接遺言書作成の相談にのってもらうことも可能です
葛飾公証役場のホームページはこちらです
https://www.kosyonin.jp/katsushika/

危急時遺言が必要になる場面とは?がん末期でも諦めない、遺言の方法

たとえば、こんなときです:

  • 入院中で、医師から「もう時間があまり残されていない」と伝えられた

  • 急な病状悪化で、意識がはっきりしているうちに伝えたいことがある

  • 大きな手術を控えていて、不安を感じている

こうしたとき、病院やご自宅で、その場にいる証人3人の立ち合いのもと、口頭で遺言をのこすことができます。「余命わずかだけど、どうしても遺言を残したい」「意識があるうちに」最後まであきらめずに、ご対応させていただきます。

もう時間がないかもしれない、でも、🔔「“今”ご相談いただくことで、間に合うかもしれません」

危急時遺言が使えるのは、意識がはっきりしている間だけ

言葉で意思を伝えることができる、意識がしっかりしているときだけに有効な方法です。
体調がさらに悪化してしまったり、意識が混濁してしまうと、遺言そのものが無効になってしまう可能性があります。

そのため、「いざというときの備え」として知っておくことがとても大切です。

危急時遺言のメリット・デメリット
葛飾区の福祉系行政書士事務所です。危急時遺言の、メリット・デメリットについてまとめました。身動きがとれなくなっているような要介護高齢者の方のご自宅に出向き、懇切丁寧、わかりやすくご支援させていただきます。

弊所の遺言作成サポート内容と流れ 葛飾区を中心とした都内全域対応可能

「行政書士しあわせ事務所」では、危急時遺言の作成から申述手続きまで、
一貫して対応しております。

東京都内の病院等への出張対応可能です

報酬:税込33万円
(証人確保・家庭裁判所への手続き等を含みます。)

不動産関係書類、戸籍、住民票等の取得のための実費、公証役場への支払いの実費、家庭裁判所への申し立て実費、交通費等は別途ご請求させていただきます。

医師の意見書の取得は、依頼者の方にお願いいたします。

ご逝去後の、遺産整理業務は別途、お見積もりさせていただきます。

オススメ 手書きができるなら自筆証書遺言を予備的に書いた上で、公正証書遺言作成をする 弊所では、最短2日 一週間以内に公正証書遺言を作成補助した実績も多数ございます その自筆が難しい場合が、危急時遺言となります

弊所の公正証書遺言作成補助をお申込みいただきますと、急変した場合の危急時遺言への切り替えもスムーズです 公正証書での遺言作成は 公証役場代3万~10万円(財産や分割人数による) 書類収集と証人費用等 実費2万円程度 弊所報酬16.5万円 合計22~28万円程度の方が多いです

公正証書遺言サポート
葛飾区の福祉系行政書士事務所です。遺言、相続、死後事務委任、成年後見など積極的に行っております。身動きがとれなくなっているような要介護高齢者の方のご自宅に出向き、懇切丁寧、わかりやすくご支援させていただきます。

作業の流れ 赤字部分が弊所 危急時遺言作成のサポート内容

  1. 情報の聞き取り
     ご本人の意思、財産の内容、ご希望などをしっかりと伺います。

  2. 必要資料のご案内と全体の流れをご説明
     「何を用意すればいいの?」「どんな段取りになるの?」など、不安を丁寧に解消します。

  3. 病院またはご自宅などでの遺言作成
     証人3名を手配し、その場で口頭による遺言を記録します。

  4. 体調が許す場合は、公正証書遺言へ移行(可能であれば)
     後日のトラブル防止のため、体調が落ち着けば正式な公正証書遺言に切り替えるご提案も行います。

  5. 危急時遺言の確認(家庭裁判所への申述)

     危急時遺言は、作成後20日以内に家庭裁判所へ届け出が必要です。こちらもすべてお任せください。1ヶ月~2ヶ月ほどで家庭裁判所から、確認ができた旨の通知がくることにより、危急時遺言の作成が完了となります。

  6. ご逝去後は、自筆証書遺言と同じく検認の手続きが必要(別料金)
     提携司法書士による家庭裁判所への検認申立てや、必要書類の収集や添付、相続人へのご案内も丁寧にサポートします。危急時遺言は特別方式であるため、検認を経て初めて遺言執行に移れます。

  7. 遺産整理業務(名義変更・解約・遺言執行など)へ(別料金)
     預貯金の解約、不動産の相続登記、遺言の内容に基づく分配など、実際の相続手続きも一括して対応の窓口になることが可能です。弊所提携先、司法書士、税理士、弁護士等と共同して、遺言の内容を現実に実行するための手続きまで、必要に応じて最後までお手伝いします。

遺言書作成がおすすめの人について

  • 離婚歴がある
  • 帰化している等、遺言者や相続人に外国が関係する
  • 相続人の人数が多い
  • 子供がいない
  • 相続人の協力が困難である
  • 相続人が未成年、行方不明、成年後見制度がかかわっている
  • 終末期にかかわってくれた事業者に迷惑をかけたくない
  • 相続人には苦労をかけたくない
  • 自身の望むような、最期を迎えたい

危急時遺言の確認とは?🔔「確認も検認も必要」

家庭裁判所が「この遺言は、確かに本人の真意によってなされた」と判断した場合に、遺言内容を正式な遺言として確認する手続きです。

◼ 対象となる遺言の種類

  • 死亡の危急に迫られた人の遺言(民法第976条)

    項目 内容
    申立人 遺言に立ち会った証人の1人 または 利害関係人
    申立先 – 遺言者が死亡している場合:相続開始地の家庭裁判所- 生存中の場合:遺言者の住所地の家庭裁判所
    申立期限 – 死亡危急者:遺言の日から20日以内- 船舶遭難者:遅滞なく
    申立費用 – 遺言書1通につき収入印紙800円- 郵便切手(家庭裁判所により異なります)
書類 発行元
申立人の戸籍謄本(全部事項証明書) 市役所等
遺言者の戸籍(除籍)謄本 市役所等
立会証人の住民票 または 戸籍附票 市役所等
遺言書の写し ご自身または証人作成
医師の診断書(※危急時が疾病による場合) 医療機関

遺言確認の効果

  • 家庭裁判所が「本人の真意によるもの」と認めた場合、その内容は遺言書作成時にさかのぼって有効になります。

  • ただし、これは遺言の有効・無効を最終的に確定するものではありません

  • 相続開始後には、別途「検認の手続き」が必要になります。


⚖️ 利害関係人による「即時抗告」について

この「遺言の確認の審判」に対して、利害関係人(例えば法定相続人や、遺言で排除された人など)は不服申立てとして「即時抗告」をすることができます。

▶ 根拠条文

  • 民事訴訟法・家事事件手続法に基づき、「家庭裁判所の審判に対する不服申立て=即時抗告」が認められています。

  • 家庭裁判所規則等にもとづき、申立てから2週間以内に高等裁判所へ即時抗告が可能です。https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05_2/index.html

▶ どんなときに即時抗告される?

    • 遺言者が実際には危急状態ではなかった

    • 証人の要件に不備がある(利害関係者が含まれていたなど)

    • 内容が曖昧で遺言として成立していない
      など、形式や内容に疑義がある場合に抗告される可能性があります。


危急時遺言 Q&A


Q1. 危急時遺言とは何ですか?
A. 危急時遺言とは、病気や事故などで死亡が迫っていると判断される人が、公証人による手続きを経ずに、証人3人以上の立会いのもとで作成する特別な遺言のことです。口頭でも効力がある場合があります。


Q2. どんな人がこの遺言を作れますか?
A. 原則として、死が間近に迫っていると医師や関係者が判断する方で、意思表示が明確にできる状態にある方が対象です。意思能力が確認できない場合は、基本的に無効です。


Q3. 危急時遺言をしたら、それだけで有効ですか?
A. いいえ。そのままでは効力が続きません。作成後20日以内に、家庭裁判所で「遺言の確認手続き(遺言の申述)」をしなければ無効になります。


Q4. 証人は誰でもなれますか?
A. 証人には制限があります。未成年者や推定相続人、公序良俗に反する関係のある方などは証人になれません。行政書士などの専門家にご相談いただくと、適切な証人の確保が可能です。


Q5. 危急時遺言の内容を後で変更できますか?
A. 本人が回復し、通常の公正証書遺言などができる状態になれば、新たに作成し直すことで内容を変更できます。ただし、変更前の遺言も無効にはならず、複数の遺言が存在する場合は「日付の新しいもの」が優先されます。


Q6. 危急時遺言の作成にはいくらかかりますか?
A. 弊所では、証人の手配・書類作成・家庭裁判所への申述まで含めたサポートを33万円(税込)で承っております。その他に実費(戸籍収集や医師の意見書、家庭裁判所への申請手数料)2万円程度 が必要です。急な対応が必要なため、即日訪問なども柔軟にご相談ください。


Q7. 病院や自宅で作成できますか?
A. はい、可能です。病院・在宅いずれも対応いたします。ただし、施設によっては証人の立ち入りや録音・録画に制限がある場合もあるため、事前調整が必要です。

根拠条文

  • 民法 第976条・979条

  • 家事事件手続法 第209条・214条・別表第1(102項)

  • 民事訴訟費用等に関する法律 第3条第1項・別表第1

 

最後にひとこと

人生の最終章。
「ありがとう」と「お願い」を、きちんとカタチにしてのこすことは、
残されたご家族への最大の思いやりです。

時間との勝負になる危急時遺言。
「もしかして必要かも」と思ったときが、そのときです。

どうか、おひとりで抱え込まず、お早めにご相談ください。ベッドの上でも、最後の“ありがとう”を形にできます

📞 お電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にどうぞ。
→ お問い合わせは こちら

電話 070-8955-5538

入院先やご自宅での出張も承っております、下記の病院以外でも対応は可能です

東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター、金町中央病院、平成立石病院、堀切中央病院、東京東病院(江戸川区・金町近接)、IMS東京葛飾総合病院、坂本病院 等

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