相続手続等で戸籍謄本が必要な方
葛飾区の行政書士が、取得のお手伝いいたします
QRコード決済 PayPayでの送金可能!
当事務所のサービス内容と価格<(^^)>葛飾お値引き価格です
戸籍の取得代行サービス 相談支援 当事務所の報酬について(実費は別)
基本相談手数料5500円 1時間ほど相談可能(電話、対面、テレビ電話)
ご依頼があれば、戸籍の郵送請求の為の書類作成 1つの役所につき 2200円
送付の代行手数料 レターパック 2200円 もしくは 切手対応 1650円
(切手対応は急がない方限定です)
ご自身で書類作成や郵送請求されても結構です
不動産の登記簿の取得代行は3300円(印紙代込み)
つまり1役所に付き、報酬・送料・税込みで、4400円(レターパック対応)で戸籍の取得をお手伝いいたします!
相続関係説明図の作成は33000円(3人まで)一人増えるごとに+11000円
葛飾区内でしたら、訪問面談も可能
葛飾区外からのお仕事もお引き受け致します
事務所の所在地 連絡先
東京都葛飾区小菅2-26-8
委任を受けてこちらで取得代行する場合は、顔写真付きの身分証明による、ご依頼者様の本人確認をさせていただきます。
(対面もしくはZOOM等のテレビ電話)同意がいただけない場合はご依頼をお受けできません。
大切な個人情報である戸籍の取り扱いを行う為、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
書類作成のみこちらが行い、ご自身の名で役所に郵送して頂く(戸籍郵送請求に関する委任は受けない)事もできます。
誰の戸籍でも取得できるの?
自分の情報を他人に知られたくないという意識が高まり、個人情報保護に関する法律が整備されている中で、他人の戸籍謄本等を不正に取得する事件が発生しています。平成20年5月1日に改正戸籍法等が施行され、第三者からの請求の審査に関して大変厳格化されました。従来の戸籍の公開原則を改め、第三者が戸籍謄本等の交付請求ができる場合を制限し、また、うその届出によって戸籍に真実でない記載がされないようにするため、戸籍届出の際の本人確認などが法律上のルールになりました。
委任状にて戸籍が取れる範囲に限りがございます。
【本人等による戸籍謄抄本等の請求】
第10条
戸籍に記載されている者(中略)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
(中略)第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。
引用元:戸籍法
「直系尊属」とは、父母、祖父母、曾祖父母といった直系に上へとつながる方のことを言い、
「直系卑属」とは、子、孫、曾孫といった直系に下へとつながる方々のことを言います。
配偶者、直系尊属、直系卑属については基本的に無条件で戸籍を求めることができます。
裏を返せば、同じ戸籍に入っていない兄弟の戸籍は無条件に取得することはできません。
それでは、何かしらで必要な場合は、どのように取得すれば良いのでしょうか?
【第三者による戸籍謄本等の交付請求】
第10条の2
前条第1項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
三 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
引用元:戸籍法
(一の例)債権者(金融機関,不動産賃貸事業者,個人等)が、金二千万円を貸し付けたが、債務者が弁済期日までに死亡し、貸金返還を求めるため戸籍により相続人を特定する必要がある場合
(二の例)相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して、添付資料として、被相続人が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所へ提出する必要がある場合
(三の例)自分の兄弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらうため、兄弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
役所の対応としては、戸籍等を交付できるかどうかは上記の事由の妥当性を書類等で確認し、総合的に判断しますというのが基本で、その役所の判断で、交付できないと言われることもあります。A役所では理由の説明だけで話が通り、B役所では追加の書類請求という事もありえます。
書類の追加依頼は、例えば被相続人に子供や親がいない、亡くなられている 相続人探しで兄弟Cの戸籍を請求する場合 その兄弟Cが今のところ推定相続人であると読み取れる戸籍のコピーを求められたりします。
相続人の戸籍謄本が必要になるケースの具体例
以下のようなものが挙げられます。
・ 遺産分割協議
・ 相続税の申告
・ 預貯金の名義変更や払い戻し
・ 不動産の相続登記
・ 自動車の名義変更
・ 相続放棄や限定承認の申し立て
・ 遺産分割調停の申し立て
質問コーナー
Q1、相続手続きで戸籍が必要になったけど、一体何から始めればよい?
A1、被相続人の死亡した時の戸籍謄本を取り寄せ、そこから1つずつ過去にさかのぼって戸籍謄本を取り寄せていきます。
そして連続した戸籍謄本が全てそろった段階で法定相続人が判明するため、それぞれの「現在の戸籍謄本」を取り寄せるようにしましょう。
被相続人と、手続きをする人の関係性が遠く、その役所の判断で、交付できないと言われることもあります。予め役所に必要なものの確認を行ってから、手続きをすれば尚安心です。繋がりが認められず、戸籍が手に入らない場合は、ご自身の現在の本籍地にご自分の戸籍を請求しましょう。本籍地がわからなければ、本籍地の記載された住民票を取得してください。そこからつなげて、被相続人を辿ってゆきます。
Q2、自分の戸籍を取得するためにどこに行けば良い?
A2、本籍地の役所で取り寄せます。葛飾区が本籍地であれば以下の通りです。インターネット上から戸籍の証明を請求することはできません。窓口(区役所戸籍住民課・区民事務所または区民サービスコーナー)または郵送で取得することが可能です。現在はマイナンバーカードを活用すれば、コンビニで手軽に戸籍謄本を取得できるようになっています。
Q3、戸籍は同じものを何通位取り寄せればよい?
A3、財産の状況によって今後行う手続きが変わってきます。節約したいのがお金であるか、時間であるかにも関係してまいります。当事務所にご相談いただきました場合には、基本手数料5500円で概ね1時間位までのご相談にのります。今後の流れのお話の中で、ざっくりとした方針がつかめるかと思います。
Q4、やり方だけ教えてもらえますか?
A4、はい。基本相談料5500円にて、戸籍の郵送請求のコツをお伝えいたします。また、今後の相続の流れを整理いたします。
その後の相続関係説明図の作成については、相続人3人まで3.3万円 一人増えるごとに1.1万円
遺産分割協議(書類の作成)については 5.5万円(ごく簡単なもの)~
遺産分割協議書の作成 – 行政書士しあわせ事務所 (happyhappy.pro)
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担当行政書士 高城仁美(たかじょうひとみ) 電話 070-8955-5538 お気軽にお電話ください
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