任意後見契約

東京都、葛飾区で任意後見をお探しな方は必見!健康な時はいいけど、万が一の時が不安・・・子供がいないご夫婦・独居の方・もうひとりでかかえこまないでください!

行政書士しあわせ事務所 担当:たかじょう 070-8955-5538

スクラブを着た女性看護師のイラスト

任意後見って何?

任意後見契約とは、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

認知症かかりますと、自分の財産の管理ができなくなり、いくらお金を持っていても、自分ではお金が使えない事態になります。

また、病院等で医師の治療等を受けようとしても、医師や病院と医療・入院契約を締結することができず、治療等を受けられなくなるおそれもあります。

そこで、自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分がそういう状態になったときに、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、自分の信頼できる人に頼んでおけば、すべてその人(「任意後見人」といいます。)にしてもらえるわけで、あなたは安心して老後を迎えることができることになるわけです。

このように、自分が元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、もし自分が老いて判断能力が衰えてきた場合等には、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてくださいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約が、任意後見契約なのです。

後見の大きな役割としては、身上保護(ご本人に必要なサービスの契約等環境調整)、財産管理、家庭裁判所への報告があります。

契約する事、委任内容は決められるのが任意後見の良さなのですが、具体的には・・・介護サービスを受けるために、介護事業者とする契約、入退院の手続き、施設への入所手続き、銀行の解約手続き等の支援をしてもらっている人が多いようです。

法定後見と任意後見の違い

厚生労働省作成の成年後見についての資料はこちら(簡単でわかりやすい)

もう既に認知症等で判断能力が悪くなっており、契約する能力がない人は、法律で決められたように守られます。そのことを、法定後見と呼びます。裁判所がその方にあった後見人を選任し、その後見人が財産を保護したり、必要な介護サービスと契約を結んだりします。料金についても、持っている財産や、その事務の質や量に応じて裁判所が決めるものです。

それに対して任意後見は、ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。料金も任意後見人とお客様とでお約束して取り決めます。(任意後見監督人に対する報酬は裁判所が決めます)

法定後見の方は、自身でいろんな事を考えて契約する能力がなくなった状態からサービスがスタートしているので、事務処理に対して、共通の認識を持った成年後見人が、裁判所の監督のもと事務に当たります。それに対して任意後見は、自分で自分の事をどのようにして欲しいか、あらかじめ後見人と相談ができ、自分の意思を反映しやすいところが良いところです。

任意後見の契約は必ず「公正証書」で行います。そして、そのことは登記されます
公正証書を交わした地点で、任意後見がスタートするわけではありません。
任意後見のサービス開始(発効)は、「認知能力が低下してきたとき」だからです。

保健室の先生のイラスト(男性)

本人や親族等の申立により家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから任意後見契約が発効します。

注意※毎月、お金がかかります
行政書士しあわせ事務所の場合の発効後の報酬、概ね月2万5千円+消費税 その他に、任意後見監督人にも1~2万(裁判所が決める)

えっ!高いな・・・?という方につきましては、無理をして背伸びして、任意後見契約を交わす必要はありません

その場合は、必要なタイミングで法定後見を利用すれば良いと考えます。行政書士しあわせ事務所では、法定後見もお受けしております。ただしお受入れには限りがございますので、対応が難しい場合はお断りをすることもございます。(くどいようですが、法定後見では、基本的に裁判所が後見人を決めるので、その点についてもご承知おきください)

当事務所の特徴(報酬)と、サービスまでのながれについて

保有資格は、ケアマネージャー・社会福祉士・介護福祉士・行政書士です

行政書士の前は、ケアマネージャーの仕事をしておりました。介護サービスには詳しく、地域にどんな施設・病院・サービスがあるかを熟知しております。いざとなったら介護技術もあります。在宅での介護サービスの調整や病院との交渉につきましては、得意としております。営業時間にかかわらず、必要な事があれば駆けつける委任契約(任意後見契約の発効前オプション)も承っております。

任意後見については、何度か面談をしていただいて、お互いに相性の確認が必要と考えます。その中で、お客様がご心配に思われている事や、大切にしている価値観等をヒアリングし(どんなに少なくとも面会5回くらいは必要と考えます)後見制度についてのご説明を行います。

納得がいかないようでしたら、とりやめていただいて結構です。相性と信用が最も大切と考えております(*^^*)ご説明に納得がいくようでしたら、任意後見契約を公正証書にします。

公正証書成立までの面会に関しては、基本的に費用(報酬)は一切かかりません。ご納得いただきまして、必要な戸籍謄本や住民票を集める場合は実費がかかります。(郵送請求の送料と必要書類の実費)公正証書の作成には公証役場に支払う手数料(数万円)と、当事務所への報酬(22万円・税込み)がかかります。

公正証書を作成した後、状態について確認し続ける必要があります。毎月訪問して、お話をすることにより、状態の確認をしてゆきたいと考えております。見守り契約、と呼ばれる契約です。これはオプションですので、絶対ではありませんが、元気な時にご本人のお考えや支援について深く掘り下げて知る必要性や、毎月の変化を観察する事によってご本人の状態の確認を継続してゆき、支援が必要な時にはスムーズに任意後見発効に移行できる事が良い支援になると考えております。訪問時の内容や滞在時間、お客様がして欲しいことにより、委任契約等も行っております。当事務所への報酬は 月5500円~時間や事務内容・相談によりお見積りいたします。

さて、実際に認知症を発症してしまい、ご自身での財産管理が難しくなってきましたら、家庭裁判所に申し立てを行います。主治医の意見や診断書を元に裁判所での審理が行われ、任意後見監督人が選ばれましたら、公正証書で取り決めたように任意後見契約が発効します。

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特に「葛飾区・高齢者・一人暮らし等で頼れる人がいない」方のお役にたちたいと思っております 行政書士しあわせ事務所 担当:たかじょう 070-8955-5538

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