葛飾区限定!古物商の申請は専門家にお任せ!古物商許可の取得を完全サポートします。
行政書士が警察署(葛飾区内)への面談から申請までフルサポート 申請のプロである行政書士が書類を作成し、面談での受け答えも代行するので、申請がスムーズにいきます。ご面倒な申請を代わりに行います!
- 警察署との打ち合わせ
- 必要書類の取得
- 申請書類の作成
- 警察署への申請書類の提出と、許可証の受け取り(葛飾区内限定!)
フルサポート 個人申請 33,000円(税込)
フルサポート 法人申請 44,000円(税込)
※ 法人申請では別途役員が1名増えるごとに+3,300円かかります。
※別途 警察署での印紙代 19,000円がかかります。
葛飾区限定なので、地域最安値です!
6請求書を同封しますので、お支払いをお願い致します。
古物商許可が必要なケース
下記のような場合、古物商の許可の申請が必要になります。個人で買い取ったものをヤフオクで出品する場合でも許可が必要となります。
・リサイクルショップ
・中古車販売(国内、海外)
・せどり
・ネットオークション等を利用した中古品の転売
・古着屋
・中古品のレンタル業
古物証許可申請に必要な書類
申請書類は法人、個人で異なります。
法人申請の場合、監査役以上の役員全員と営業所の管理者の住民票、身分証明書、略歴書、誓約書を揃える必要があります。
個人申請の必要書類
1・許可申請書
2・住民票※本籍地記載のもの(本人と営業所管理人のもの)
3・身分証明書(本人と営業所管理人のもの)
※「登記されてないことの証明書」は令和元年12月14日以降の申請は不要となりました。
4・略歴書(本人と営業所管理人のもの)
5・誓約書(本人と営業所管理人のもの)
6・営業所の賃貸借契約書(営業所が賃貸物件の場合)+使用承諾書
7・プロバイダー等からの資料(ホームページ上で営業をする場合)
法人申請の必要書類
1.許可申請書
2.住民票 (監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
3・身分証明書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
※「登記されてないことの証明書」は令和元年12月14日以降の申請は不要となりました。
4・略歴書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
5・誓約書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
6・法人登記事項証明書(履歴事項証明書)
7・法人の定款
※古物を取り扱うことが事業内容から読み取れることが必要
8・営業所の賃貸借契約書(営業所が賃貸物件の場合)+使用承諾書
9・プロバイダー等からの資料(ホームページ上で営業をする場合)
個人申請、法人申請で提出書類は異なります。また法人申請の場合、監査役以上の役員全員と営業所の管理者の住民票、身分証明書、略歴書、誓約書を揃える必要があります。
※ ○は必須、△は該当する営業形態の場合のみ必要です。
古物商許可の申請のながれ
古物商許可の申請は、自分でもできるのですが、思うよりも大変です。上記に記したようにたくさんの必要書類を提出しなければなりません。書類にミスがあれば、再提出となり申請手続きがおくれます。住民票や身分証明書、登記されていないことの証明書という公的書類の取得にも時間がかかります。このような書類を役所や法務局で取得するのも平日に行かねばならず、多大な労力がかかります。また、警察署にいきなり申請書を持って行っても担当者がいなかったり、対応できないケースもあり、事前に電話連絡にてアポをとる必要があります。突然、警察署に行って申請をしようとしても話を聞いてくれない場合があるからです。
また、さんざんネットで調べて書き上げても、何度もやり直しになってしまうケースが結構あります。記載ミスや書類不足が1つでもあれば申請を受け付けてもらえないことはもちろん、担当警察官によって必要な書類が違うケースまであり、一筋縄ではいきません。
また、間違った申請方法をしてしまい、一度申請を受け付けてもらえなかった場合、あとから訂正しても、前回となぜ違うのかという点を突っ込まれ許可がおりないケースもあります。
古物商の申請は一生に何度もあることではございませんので、ご面倒な申請は行政書士におまかせください!
当事務所では、面倒な古物商の許可申請を代行します
無料相談・お問い合わせ ☎ 070-8955-5538 担当:高城
許可がおりる期間
古物商の許可が下りる期間は、申請書を提出しておおむね40‐60日程度です。早くても40日、通常であれば2か月程度かかるとみてゆとりをもって申請する必要があります。
欠格事由について
古物商の許可は、盗品等が出回ることを防ぐことが目的であり、申請者、管理者、法人の場合役員に欠格事由(1~5)の者がいる場合は許可がおりません。
(欠格事由)
1・成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。
2・罪種を問わず、禁錮以上の刑、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
3・住居の定まらない者
4・古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
5・古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
6・営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
※ 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。
7・営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
8・法人役員に、(1)から(5)までに該当する者があるもの。
古物商許可申請時の取扱品目
古物商許可を申請する場合、自分の該当する品目を選んで申請する必要があります。
取り扱う可能性のある品目は必ず上げておく必要があります。13品目すべてを申請することも可能ですが、許可の取得の難易度があがります。
現実に取り扱う予定があるものを申請してください。不要な品目を申請すると、警察のチェックが厳しくなり、説明ができないと許可がおりません。また、古物許可がおりたあとも、盗難発生時などに警察からの取り調べ捜査が入りやすくなり、営業上の手間も増えてしまいます。品目追加は簡単に申請で増やすことができますので、必要な時に追加申請することが望ましいです。
①美術品類
例、絵画、彫刻、工芸品、日本刀、など
②衣類
例、衣料品全般、洋服・着物・帽子・敷物類・テーブル掛け・布団など
③時計・宝飾品
例、時計・メガネ・宝石類・装飾具類・模造小判・貴金属類・オルゴール
※注意点 高額なので、盗難品が出回るケースが多く、仕入れルートや経験や知識が問われることがあります。
④自動車
例、自動車、タイヤ、自動車部品、カーナビなど
※注意点 扱う品が大きいために商品の保管スペースや経験などを細かく確認される事があります。 中古車オークション入会規定は古物商取得後1年などの条件を課している場合があります。また、海外に輸出するような場合であれば、駐車場の確保や実態の店舗がなくても、会場から直接港までの配送が説明できるなど、状況に応じて許可が取れることがあります。
高額なので、盗難品が出回るケースが多く、仕入れルートや経験や知識などが問われることがあります。
⑤自動二輪車・原動機付き自転車
例、バイク、タイヤ、マフラー、バイク部品全般、エンジンなど
⑥自転車類
例、自転車、サドル、ハンドル、自転車部品全般、かご、空気入れなど
⑦写真機類
例、カメラ、ビデオカメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡など
⑧事務機器類
例、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、レジ、計算機、プリンター、シュレッダーなど
⑨機械工具類
例、家庭電化製品、工作機械、土木機械、医療器類、家庭用ゲーム機、電話機など
※注意点 大型の建設機械などは、ナンバーがついている場合は原則自動車に区分されます。ついていなければ機械工具類と扱われることが多いです。
⑩道具類
例、CD、DVD、楽器、家具、ゲームソフト・おもちゃ・トレーディングカード・日用雑貨など
※注意点 ゲーム機本体は機械工具類、ゲームソフトは道具類に区分されます。
⑪皮革・ゴム製品
例、バッグ、財布、カバン、毛皮類、化学製品(ビニール・レザー製)など
⑫書籍
例、文庫、雑誌、コミックなど
⑬金券類
例、収入印紙、ビール券、商品券、郵便切手、テレフォンカード、株主優待など
古物商に関する根拠法令
古物営業法
第31条 (無許可営業や不正手段にて許可を受けた場合等)
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第32条 (指定された場所以外で古物を買受けた場合等)
第14条第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。第33条 (本人確認や帳簿保管を怠った場合等)
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。第34条 (虚偽の内容で申請したような場合等)
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。第35条 (変更登録や許可書の返納、警察への協力を拒んだ場合等)
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。第36条
第31条から第33条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。第37条 (紛失品や盗品を直ちに警察官に届け出なかった場合等)
過失により第19条第5項又は第6項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する第38条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第31条から第35条までの違反行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。