道路使用許可とよく似た名称の「道路占用許可」というものがあります。道路占用許可を要するものは、先にこちらの手続をして担当官公署に許可済の押印をしてもらうか、道路占用許可書の写しを添付しないと受付けてもらえません。

道路占用許可

電柱を設置する等、道路上やその上空、地下に一定の施設を設置して、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。上空や地下も含まれますので、電気や水道ガスの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板などが突き出している場合も許可を受ける必要があります。

「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があると道路交通法第32条に定められています。