葛飾区の道路使用・占用許可の取得を完全サポートします。
対応エリア 東京都葛飾区 足立区 江戸川区
道路使用許可・占用許可の取得は警察署や役所に受理される書類作成・図面作成がとても面倒です。
書類作成を専門化に丸投げして本業に専念にしませんか?
申請のプロである行政書士が書類を作成し、面談での受け答えも代行するので、申請がスムーズにいきます。
申請に必要な要点を押さえて書類・図面を提出しないと、申請を受理してもらえなかったり、再度出直しになったりしますので、慣れた専門家に依頼するほうが確実です。
・警察署・役所との打ち合わせ
・申請書・図面の作成
・警察署や役所への申請書類の提出と、許可証の受け取り(東京都葛飾区・足立区・江戸川区)
フルサポート 道路使用許可 44,000円(税込)
フルサポート 道路使用・占用許可同時取得 88,000円(税込)
※別途 警察署での手数料
- 工事・作業に関する申請 2,700円
- 工事・作業以外に関する申請 2,100円
がかかります。 ※占用許可を取得する場合は、日数に応じた占用料がかかります。
無料相談・お問い合わせ
☎ 070-8955-5538
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※上記ラインからもお問い合わせ可能
4許可がおりましたら、当事務所は受取り申請者様へ納品します。
5請求書を同封しますので、銀行振込にてお支払いをお願い致します。
道路使用許可・占有許可申請
当事務所では、工事等で必要となる道路使用許可、占有許可を取得代行フルサポートしております。
道路の通行止めや、一方通行の効力停止など、工事で必要となる許可申請手続きを代行します。
道路使用許可申請・道路占用許可申請とは
道路上での工事などで、道路を使用する場合、看板を道路上に設置する場合には、道路交通法に基づいた申請をしなければいけません。
道路を通行以外の用途で使用する場合には、道路使用許可申請や道路使用占用申請が必要です。
祭りなどで道路上に露店を出す場合にも、道路占用許可及び道路使用許可が必要です。
道路交通法 第76条(禁止行為)
①何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物権をみだりに設置してはならない。
②何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物権を設置してはならない。
③何人も、交通の妨害になるような方法で物権をみだりに道路においてはならない。
しかし、交通の妨害の危険がなく、社会的に必要だと認められる場合には、警察署長の許可を受けることで、道路を使用することができます。
道路使用許可と道路占有許可の違い
道路使用許可は、交通の安全に支障が生じるおそれのあるものが対象です。その行為の継続性は問われません。一時的に道路上で行う行為であっても、継続的な行為であっても対象となります。
道路交通法第77条に、以下の場合、当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなけらばならないと規定されています。
1号許可 道路において工事もしくは作業をしようとする者(請負人含む)
道路の採掘工事、道路上に作業車を停めて作業など一般的な工事で道路を使用する場合が1号許可に該当します。
例)資材搬出入、高所作業、レッカー作業、生コンクリート作業、建方作業などを行う場合です。
2号許可 道路に石碑、銅像、広告版、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
2号許可に該当する場合は継続的に占用することになりますので、道路使用許可とあわせて道路占用許可の両方を申請する必要があります。
3号許可 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店をだそうとする者
4号許可 道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等、一般交通に著しい影響を及ぼすような行為をする者
チラシ配布もこの4号に該当します。 チラシ配布についてはこちら
道路使用許可とよく似た名称の「道路占用許可」というものがあります。道路占用許可を要するものは、先にこちらの手続をして担当官公署に許可済の押印をしてもらうか、道路占用許可書の写しを添付しないと受付けてもらえません。
道路占用許可
電柱を設置する等、道路上やその上空、地下に一定の施設を設置して、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。上空や地下も含まれますので、電気や水道ガスの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板などが突き出している場合も許可を受ける必要があります。
「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があると道路交通法第32条に定められています。
道路を管理している事務所(出張所)に道路占用許可申請書を提出することにより、占用許可を受けることになります。 許可を受けたあとは占用料を払うことになります。
道路占有許可を取得する必要がある場合は、同時に道路使用許可も取得必要が出てきます。
葛飾区の道路占用許可申請ページ
道路使用許可というワードで検索をかけても、市町村のページが殆どで、詳しい申請方法に関する情報が少なく、戸惑ってしまう方も多いかと思います。
また、実務上市町村の窓口にいって細かい点を確認する必要はどうしてもでてくるのですが、道路使用許可を申請するのは、工事業者の方が多いと思いますので、そこに時間を割くことの負担は多いかと思います。
ここでは、一般的な申請の方法と必要書類
そして、どこに提出すればよいかについて情報をまとめます。
道路使用許可の申請先
道路使用許可を受けようとする道路の場所を管轄する警察署(交通規制係)になります。
道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長の許可(道路使用の許可行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長の許可)を受けなければなりません。
葛飾警察 道路使用許可申請 町名番地
堀切1~4丁目 四つ木全域 東四つ木全域 東立石全域 立石全域 宝町全域
青戸1丁目全域 2丁目(1番~3番・7番) 3丁目(20番~41番)
鎌倉全域 細田全域 奥戸全域 東新小岩全域 西新小岩全域 新小岩全域
亀有警察 道路使用許可申請 町名番地
堀切5~8丁目 高砂6~8丁目
青戸 2丁目(4番~6番・8番~22番) 3丁目(1番~19番)4~8丁目全域
道路使用許可の必要書類
【申請手続を円滑に進めるためのポイント】
大規模工事や、地域活性化に資するイベント等の開催については、その実施場所、実施時間、実施形態等によって、
交通の妨害となる程度が千差万別である上、地域住民や道路利用者等の合意形成の状況も一様ではありませんので、
円滑に道路使用許可手続を進めるため、十分な時間的余裕をもって事前相談をするようにして下さい。
書類の書き方のコツ
日付
窓口で最終確認ができたときに記入するほうが好ましいです。
申請で不備があり、後日申請になった場合に書き直しになる恐れがあります。
空欄で窓口で記入した方が良いと思います。
申請者
申請者の住所とお名前を記入します。
法人の場合、住所、会社名、代表取締役 ○○〇〇 と記載するのが一般的です。
印鑑は認印でもよいようです。
道路使用の目的
実際に活動する内容をありのままに書きます。
・道路補修工事のため
・資材搬入のため
・街頭チラシ配布のため
・サイクリング大会のため
警察官からこれは何ですか?と疑問を持たれないように明瞭に書いた方がよいです。
場所又は区間
道路使用する住所を記載します。 例)葛飾区○○丁目ー○番地までで大丈夫です。
使用する範囲が広い場合は○○~○○までと記載します。
チラシ配布の場合は、○○駅前 ○○付近歩道などと記載します。
期間
実際に工事をする期間を記載します。
期間が伸びる可能性があるのであれば、実務上は長めに申請しておくべきす。
実際に必要な期間を記載することになっていますが、工事などの場合予定通り終わらないことがあるからです。
方法又は形態
具体的な方法を記載します。
工事車両を横付けして片側通行止めにする その他、時間帯もあればそれも記載します。
配布物の場合は歩道にて手渡し配布する。
添付書類
添付する図面を記載します。
例)現場の地図、見取り図、断面図、現場規制図、緊急体制図、大会要項
必要に応じて添付します。
現場責任者
申請者と同一人物である必要はなく、実際に現場にいる方を記載します。
警察が許可どおりに活動をしているかを確認に来る可能性もないとはいえません。
道路使用期間中に連絡が取れる方を責任者にします。
申請がおりるまでの期間
概ね申請書を提出してから1週間程度となります。
道路の占用許可申請も同時に必要な場合は2週間程度かかります。
スケジュールにゆとりをもって申請することが大切です。
道路使用許可についてのお問合せ先は、管轄の警察署になります。
申請は自分でもできますが、遠方で時間が取れない等の場合は当事務所が申請手続きを代行致します。
また道路占用許可申請も同時に必要な場合もありますので、ご相談ください!