葛飾区の道路使用許可・道路占用許可申請 代行
行政書士 しあわせ事務所では、道路使用許可と同時に道路占用許可申請(葛飾区)についても
申請の代行を承っております。
面倒な申請は行政書士に、おまかせください!
駅でビラを配ったり、公園でイベントをするために必要な許可って何?どこにどんな申請をすれば許可が取れるの? (happyhappy.pro)
・警察署・役所との打ち合わせ
・申請書・図面の作成
・警察署や役所への申請書類の提出と、許可証の受け取り(東京都葛飾区)
※別途 区役所や警察署での手数料
複雑な図面が必要な場合は、料金が加算される事もあります。
看板・日除け・足場等で道路を使用する場合は、道路占用許可を受ける必要があります。更に、所轄の警察署の許可も必要です。
道路を使用するときは
道路はだれもが自由に通行できるものですが、建物から看板・日除け・足場等を道路に設置する場合は道路本来の機能を妨げない範囲内で許可を受ける必要があります。
「道路法」の規定により、道路境界を超えて敷地から道路の上空に看板等を設置する場合は、道路占用申請を行い、許可時に道路占用料を納めていただきます。占用料は翌年以降も毎年納入していただきます。また道路占用許可とは別に所轄警察署の道路使用許可を受けてください。
また、道路は救急車両の通行の確保および災害時には避難通路となりますので、道路通行上支障になるものは設置できません。
道路占用許可が必要なもの
日除け、看板、工事用足場、商店街の装飾灯、町会の掲示板など
(注釈) 物件によって大きさ、出幅、設置場所の基準があります。基準を満たないものは 許可しません。
許可できないもの
置き看板、のぼり旗、自動販売機など
申請をするには
道路占用許可を受けるには申請が必要です。
- 下記添付ファイル「道路占用許可申請書」
- 添付書類として案内図、平面図、立面図(各2部)が必要になります。
(注釈) 物件によっては上記のほかにも必要書類を提出していただきます。
※申請書の様式はダウンロードするか、建築関連総合窓口・占用監察係に請求してください。
許可書の交付
申請後の標準処理は、閉庁日を除き14日間です。
道路占用料について
占用料=単価×面積(1平方メートル未満切上)×占用期間(月割、1ヶ月未満切上)
主な物件の占用料は次のとおりです。(年額)
- 看板:1平方メートルあたり 8,960円
- 日よけ:1平方メートルあたり 2,810円
- 足場:1平方メートルあたり 20,300円
- 危険防止施設(朝顔):1平方メートルあたり 7,200円
※占用料は、3年毎に改定あり(物件によっては占用料が減免される場合があります。)
申請及びお問い合せ
区道の場合
都市整備部道路管理課占用監察係
電話:03-5654-8379
都道の場合
東京都建設局第五建設事務所管理課占用担当
電話:03-3692-4346
国道の場合
国土交通省東京国道事務所亀有出張所
電話:03-3600-5541
道路使用許可について
葛飾警察署
電話:03-3695-0110
亀有警察署
電話:03-3607-0110
(注釈) 申請場所によって管轄がちがいますのでお問合わせ下さい。