介護タクシー許可申請

介護タクシーの許可申請サポート 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)

新規開業キャンペーンおめでとう価格☆ 先着3名様 16.5万円(税込み)でご支援させていただきます!人数に達した場合予告なく終了いたします。電話や問い合わせフォームでご相談いただきました順に 新規開業キャンペーン適応できるかお答えいたしますので、まずはお気軽にご相談ください(*^^*)

ただし、営業所、休憩所、車庫の寸法測定や、車体の写真撮影、必要な道路幅員証明、戸籍抄本、不動産登記簿等の書類はご自身で取得していただく場合がございます。区役所の○○課へ、消防署に何を持参して、△△の確認をしてください、という事もお願いする事があります。取り方がわからないようでしたら、懇切丁寧にご案内いたします。

(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の経営許可申請、運賃認可申請、事業開始届 書類作成と提出代行・受取代行 ここまでこちらでご支援させていただきます)

介護タクシーを開業される方を応援します! 行政書士しあわせ事務所(葛飾区) 
070-8955-5538 お気軽にお問合せください! 担当:高城仁美(たかじょうひとみ)
お問い合わせフォーム (tayori.com) 東京都葛飾区の行政書士です(^^)

(こちらの記事は、わかりやすさを重視し、最も一般的な介護タクシーについて書いてございますが、他にも種類があります。個別相談は、電話やメールやZOOM、対面でも行っております。どなた様も1時間まで無料でお受けしておりますので、まずはお気軽にご連絡ください!)

介護タクシーって?介護保険を使うの?ケアマネをしているとお客様からそのような質問を頻繁に受けますが、「介護が必要な人が車いすのまま車に乗れたり、身体を支えてもらったり介護を受けて利用しやすいタクシーです!寝たきりの人でもタンカに乗せてもらうなどして、安楽に移動できますよ。車から降りた後、階段しかない2階のベッドまで連れて行ってくれたりします」と、お答えしております。介護保険サービスは、自己負担1割の人がほとんどで、介護保険を使うと何か安くなったりするイメージがありますが、介護タクシーは基本的に介護保険の点数はつかいません。一部の身体介護とタクシーが合わさった時に身体介護の部分が介護保険の対象になることはありますが、タクシーの利用料金については、介護保険の適応外です!
つまり、介護タクシーとは?

お客様は、要介護者や身体障碍者、介添えなく移動が困難な状態の方や、その付添人に限られます
車が、車いすごと乗れるリフトやスロープ等の福祉車両であるか、介護技術を持った運転手が提供するタクシーサービスです。

どうやったら介護タクシーを開業できるの?

①資格を持った運転手(普通二種免許は絶対、介護職員初任者研修等の介護の資格もベター)
②資金の確保(300万程度は必要かと思われます、軽自動車等で始めるミニマムにするやり方もあるようです。借りても良いのですが、手持ちの現金が一定以上ないと許可が下りず開業ができませんのでご注意ください)
③営業所・休憩所・車庫・保険・車両などの決め事を詰める
④申請の必要書類を集める
⑤運輸局にて、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の経営許可申請
運賃の認可申請(標準的な処理期間は2か月です)
⑥許可後、登録免許税3万円納付
⑦車両の準備(タクシーメーターの取り付け等)
⑧事業開始届提出、営業開始!

読み込めば、自分でも許可申請できるのでは?

☆ポイント☆~何が難しいの?~

資金の管理が難しい→申請から、許可まで2か月かかります。補正があればもっとかかりますが、それまでに割り込んではいけない金額があります。それは事業開始の際にかかる初期費用や、運転資金から導かれて人により違います。自己申告だけではなく、銀行による残高証明で証明する必要があります。繰り返しますが、申請の時だけではなく、許可処分が下りるまで、その残高を残しておかなないと、許可がおりないのです。許可処分が下りる前にうっかりとこの事業に使うための福祉車両のお金を支払ってしまい、銀行の残高が目減りしてしまった場合でも、許可がおりないのです。融資を受けて資金を確保しても良いのですが、「許可がとれたら融資のお金を渡します」という条件を出される事が多いようです。許可してもらうために現金が必要なのに、融資では間に合わない事があるのです。当事務所にご依頼いただけましたら、許可申請を見据えて、銀行の残高の管理まで一緒に考えます!

借りた駐車場で本当に許可が取れるの?判断が難しい→車両の大きさ+1メートル(縦も横も)整備のスペースも確保した駐車場を契約してから申請ですが、都内は特に、要件を満たす駐車場の存在が少ないです。少し足りない場合も、許可が通らないとは限りません。諦めずにご連絡ください。

各種法令にふれていないか?の確認が難しい→営業所、休憩所、車庫を備える必要がありますが、消防法 都市計画関連法令 建築関連法令 車両制限令に違反していない等、各種の法令に触れていない、営業を許されている土地建物であるかを確認する必要があります。ご自身でお調べいただく事もできるかと思いますが、一から調べることは時間がかかりますので、当事務所にお任せください。

書類の管理が難しい→許可申請書の提出はゴールではありません。東京都で開業される場合(例)、運輸局にて事業者様が集められ許可書のお渡しと説明会があります、その時に渡される書類が膨大です。事務所や車に備え付けておくものものについての説明 登録免許税の納付 その後の流れの説明 タクシーメーター販売店には運賃認可書を送付 車屋さんに連絡票を渡して車両登録手続きをすすめてもらう 任意保険の契約 車に福祉車両限定の表示を貼付して、事務所や車の写真を撮る 運輸開始届けにて申請通りに進めている実績報告する 適性診断(NASVA)を受ける 毎年の報告書について 法令で義務付けれられている事について・・・ファイリングするとかなりの厚みになり、その管理が困難であるとの声が聞かれています。意図せず聞き逃してしまうこともあるかもしれませんが、当事務所にご依頼いただきましたお客様につきましては、営業開始まで、手厚くフォローいたします。特に運輸局から説明はないようですが、救護事業について、駐車禁止等除外標章、通行禁止除外標章、民間救急のような関連する申請につきましても、ご案内いたします(申請代行手数料は別途かかります)

☆当事務所にご依頼いただいた時の特典☆

介護タクシーの開業当初は、お客様との出会い方が難しいです。流しのタクシーと違ってどこかで待機してお客様を拾うことはなく、完全予約制だからです。

顧客は、介添えなどを受けることが多く、運転手さんとの信頼関係を結ぶため、リピーターになりがちで、裏を返せば最初にお客様と知り合うまでが難しいです。どのように営業活動をしていけばよいか、迷われる多いようです。

私は、行政書士になる前は、長年介護の仕事(ケアマネージャー)をしておりまして、介護タクシーを利用させていただく側でした。お客様が望まれている事や、このような事業所にお願いしたいという思い。実際にどこに営業をかけるのが効果的か、どんなお客様が多くこんな設備があると助かっていた 等 お役にたてる情報提供ができそうです。

また、介護タクシーの運転手さんで、親しくしてくださっている方もおり、何かわからないことがあった時に橋渡しをして、ご意見を聞くこともできそうです。

~許可が下りましたら、お祝いに上記を取りまとめた当事務所オリジナル、営業用リーフレットを差し上げます~ また希望者は1年程度 経営・運営上のフォローの相談にのります(^_-)-☆
当事務所の料金体系

東京23区内 申請おまかせパック 個人 19.8万円(税込み) 法人 23.1万円(税込み)
(一般乗用旅客自動車運送事業、福祉輸送限定・経営許可申請書、運賃認可申請書、事業開始届 の作成と提出、受取)

新規介護タクシー開業キャンペーン(個人限定) をご利用の場合は 16.5万円(税込)~

許可が下りなかった、途中で要件を満たしていない事がわかり許可をあきらめた → この場合は、着手金の3万円のみで、支援を終了させていただきます

ご依頼いただいた場合の標準的な流れはこちら

初回1時間まで、相談無料 → 契約後 着手金 3万円 → 営業許可申請・運賃認可申請 → 許可後残金の入金 → タクシーメーター取り付けや車両に屋号表示等の準備 →運輸開始届提出・ 開業!(ご希望の方は、開業後も1年程、営業の為の相談にのります)

連絡先 行政書士しあわせ事務所 担当:高城仁美(たかじょうひとみ)070-8955-5538 お気軽にお問合せください!

 

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