遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成について

料金 相続人3人まで 財産2つまで 99000円より 作成いたします!
葛飾区内出張対応可能です

当事務所の情報 行政書士しあわせ事務所(葛飾区小菅)

〒124-0001 東京都葛飾区小菅2-26-8

代表行政書士 高城 仁美(たかじょう ひとみ)

電話 070-8955-5538 お気軽にお電話ください 

行政書士登録番号 21080642

東京都行政書士会 葛飾支部

遺産分割協議書とは?

遺言書が作成されていない場合に、遺産分割協議によって法定相続人全員が合意した内容をまとめ、実印を押印することで法的効力を持つ書類です。

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは相続人全員が参加して行うもので、遺産を分割する方法と相続する割合を話し合います。遺産分割協議の内容に相続人全員が合意したら、遺産分割協議書を作成(争いのない場合:行政書士は対応できる)します。
その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合(争いのある場合:行政書士は対応できない)には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は,遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。

行政書士は、遺産分割協議自体には参加できません。相続人の間で話し合っていただき、円満に話し合いがついて、その合意した内容を文章にするのが遺産分割協議書作成=行政書士のできること です。
相続手続きのさまざまな場面で、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。

遺産分割協議書の作成が必要な理由

遺産分割協議書の作成が必要な理由は、主に以下の2つです。
① 相続人間のトラブルを防止するため
遺産分割の方法につき、相続人全員の合意内容を明確化して、後に相続人間のトラブルに発展するリスクを防ぐことができます。
② 遺産の名義変更手続きや相続税申告の際に必要なため
金融機関における相続に伴う手続き(預貯金口座の解約)、不動産の相続登記手続き、相続税申告などを行う際に、遺産分割協議書の提出が必要になります。

法務局の出している相続登記の為の流れ

法務局は、遺産分割協議によって不動産を相続した場合の相続登記の申請を検討されている方に向けて、分かりやすい資料で申請手続の流れを説明しています。
法務局の出している資料(相続登記①/遺産分割協議編)

法務局が出している遺産分割協議書の一例

遺産分割協議書を作ろう

遺産分割協議書の作成の目的は、○○銀行の預金解約手続き、車の名義変更、不動産の登記である、とはっきりさせます。
その手続きをするために必要な言葉(不動産登記に耐えうる情報がきちんと間違いなく入っているか等)を確認して書類を作成します。
その後、話し合った内容を遺産分割協議書に取りまとめます。
相続人全員分の各一枚の遺産分割協議書を作成し、署名と印鑑証明にある印を押印、相続人全員の印鑑証明を1通ずつ所持します。

葛飾区では、定期的に無料相談を受け付けております

遺言書・遺産分割協議書の書き方相談

私も、相談員としてこの無料相談に参加する事もありますが、区からの委託事業の為、その場では名前を出さないルールになっております。
ご自身で書いていただいた分割協議書の不備がないか等をチェックしたり、書き方自体をお伝えしております。
電話予約、区役所に来ていただき相談することができます(無料)

士業に遺産分割協議書をお任せした方が良いケース

・財産が多い
・相続人の数が多い
・親戚ではあるが、遠方に住んでいる等疎遠である
・相続人が兄弟やその子供と少し縁が遠い
・相続人の一人が海外に住んでおり、印鑑証明がない
理由:ちょっとした漢字の間違いであったとしても、手続き、相続登記に使えないという事があり得るし、その場合全員に必要書類を送り返してもらう手間がかかる

遺産分割協議書の作成の為に必要なもの

・相続人の確定をするために必要な戸籍一式
・財産の目録
・協議で決まった内容

当事務所の遺産分割協議書作成の為の料金について

①相続人調査
②相続関係説明図の作成
③相続財産(遺産の調査)
④遺産分割協議
⑤遺産分割協議書の作成

この中の⑤のみの対応で、他は別料金となっておりますが、

相続人3人まで、財産2つまでのシンプルなものであれば 99000円(税込み)にて対応いたします。
(相続人と財産足して5(人・種類)まで)¥99,000~(相続人と財産足して10(人・種類)まで)¥132,000~(相続人と財産足して11(人・種類)以上)¥165,000~

遺産分割協議には行政書士は参加できません(弁護士は代理人として参加できます)

レターパックに遺産分割協議書を入れたり、返信用封筒をご用意するオプション(別料金)をご用意しておりますが、ご自身(相続人)の名前で発送していただくのが基本となっております。

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