お問い合わせはお気軽に!まずはご相談ください。フォームはこちら お問い合わせフォーム
遺言書が必要な理由は?
遺言書があれば、その記内容が法で決められた相続割合よりも優先されますが、遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行って分割方法などを決めることになります。遺言書がなければ、被相続人(亡くなられた人)の意思を示すことができません。
遺言書を作成しておけば、亡くなる方の意思にもとづいた相続分割ができるようになります。また、相続人以外への遺贈も可能です。(実際には遺留分というものを考える必要がある)
例えば、子のいない夫婦の場合、法で決まった相続人は、配偶者と亡くなった人の親になります。親が既にいない場合は、兄弟になります。その兄弟も既に亡くなられていたら、その子供(亡くなった人の甥や姪)となります。
今まで住んでいた持ち家や貯金が当然のように配偶者に相続されるわけではないのです。その事に気が付かずに、相続が発生して、慌てて「配偶者の甥等」を探し始める羽目になる方が多くいます。ご注意いただきたいのは、「自分の甥」ではない事です。「配偶者の甥」なのです。
ようやくの思いで戸籍を探し出し、あった事のない甥に、こんな手紙を書きます。「あなたの叔父が亡くなりました。相続の権利があなたにはあります。しかし、私が住んでいる家ですから、財産は渡したくないです。」こんな交渉を、将来 ご主人、奥様にさせるのでしょうか。また、甥は一人とはかぎりません。10人兄弟だった夫、例えば、兄弟や甥姪合わせて相続人が16人であれば、16人全員にこのような手紙を書くのです。もめごとになるようであれば弁護士費用もかかります。あきらめて、4分の1(法定相続分)の資産を、甥達に渡すのでしょうか。持ち家の名義を奥様に全部渡したいのであれば、奥様は、もっている現金のほとんどを甥達に渡すことになるかもしれません。
夫が亡くなっただけでも心細いのに、手持ちのお金が減る事がどんなに不安にさせるか。高齢者の一人暮らしは思わぬ出費が沢山あります。通院、介護費、施設入所の可能性。若いときと違い、「雨の降っていない時に、持ち切れる量」等、タイミングを見て安売りで購入する事ができなくなり、入ってくるお金は年金くらい、健康であれば働くこともできるけどそれも難しければ、奥様が生活にお困りになるかもしれません。
裏を返せば、奥様は、ご主人が亡くなられる前に、そうならないようにきちんと遺言書を作成してもらうことについて話し合った方が良いと考えます。ご自身が将来、生活に困らない為に。
(みんな仲良しな親戚なので、我が家は何かあっても話せば、相続は辞退してくれる?実は事実上、辞退できないようなシチュエーションがあります。相続人が生活保護や成年後見を受けている場合)
人の死というものは、突然にやってくる事もあるものです。また、何年か闘病や介護を経て亡くなられる事もあります。もし、闘病をしている最中、亡くなってしまうかもしれない、と感じたとして、あなたは ご主人に「亡くなる前に、遺言書を書いてくれる?私が困らないように考えて欲しい」という言葉を伝える事はできますか?
遺言書作成?いつでもできるよ、それも一理はあるのですけど、そのうちにと考えているうちにタイミングを逃してしまう人がいるのもわかっていただけたかと思います。
年齢を重ねると、難しいことが億劫になってくるとよく聞きます。必要な方はできるだけ早く進めていただく事をお勧めいたします。
・自分の意思で、あげたい人やその割合を決められる
(相続人の中であげたくない人がいれば、それも対応可能)遺留分には注意
・あらかじめ、誰にどんな手続きをして欲しいか決めてあるので、もめずに早く手続きが進む
(ご存じの通り、相続が発生すれば銀行口座が凍結され、必要なお金であっても容易におろせません。たくさんの相続人がいる場合の相続も、手続きに時間がかかります。スムーズな相続手続きは当たり前ではないのです。)
遺言書で「妻に全財産相続させる」と遺言しておけば、兄弟には遺留分がないため、夫の財産全部を奥さんが相続できた。
特にお世話になった人に財産を残すことができた。
わたしの場合はどうなるの?相続人はだれなの?
お気軽にお問い合わせください!
初回訪問は無料です!
葛飾区の、高齢者の為の行政書士 子供がいない人を福祉と法律の両面でお守りいたします 行政書士しあわせ事務所 070-8955-5538
遺言書作成については、このようにフォローしております(*^^*)