死後事務委任契約

死後事務委任契約(葛飾区内対応)

死後事務委任契約は、亡くなった後の葬儀、納骨、埋葬などの事務手続きを委任する契約です。
近年、少子高齢化と核家族化が進み、お子さんが遠方で暮らしている方や、独身のおひとり様が増えています。ご夫婦であっても、高齢になり認知症を発症する、ご病気で身動きが取れない等、思うような死後事務が行えない事もあります。

その中で、死後の事務を行う方が誰もいない状況でも、死後の手続きを任せられるため、年々需要が高まっている契約です。
ご自身が亡くなった後に希望する葬儀や埋葬方法を叶えるため、死後事務委任契約を検討してみてはいかがでしょうか。行政書士しあわせ事務所では、女性ならではの、きめ細やかな対応をいたします。

行政書士しあわせ事務所福祉系に特化した行政書士事務所です
高齢期のおひとり様問題に、さまざまな方法でご支援いたします
  • お子様がいない、もしくは疎遠、遠方に住んでいる
  • 高齢夫婦、二人暮らしの方
  • 家族に負担をかけたくない  この様な方々にお勧めです
  • 余命宣告をされて、残された時間が少ないかもしれない
  • 生活保護を受給されている      この様な方も喜んでお受けさせていただきます

高齢夫婦特有の悲しい問題

高齢の夫婦2人で、先に亡くなった夫は自分の墓に入りました。しかし、後に一人暮らしになった妻には死後事務をしてくれる人がおらず、どこに墓があるか誰もわかりませんでした。結局妻は自治体が火葬にして、無縁納骨堂に収められたということです。

年齢を重ねていくことで、後でやろうと思っていてもできなくなってしまうこともございます。認知症や、脳梗塞のような大病をしてからでは、公正証書が作成できません。

いつでも死後事務委任ができるとはかぎらないのです。

誰でもご自身がなくなるときに自身の後始末という事ができません
自分の骨を焼いて、骨壺に納めて、お墓に埋める事は人に頼らざるを得ません
それらの事務をやってくれる方はおらず、困っている という方のお役にたてるよう、こんなことを委任契約の上、行います

死後事務の一例です 下記以外にも相談にて対応いたします
1 死亡届の提出等 区役所等に死亡届を提出し、埋葬火葬許可証を受理
2 健康保険・年金等の資格抹消手続き 関係機関への健康保険(国保・健保)年金等の資格抹消手続き
3 葬儀・火葬に関する諸手続き 葬儀社等への手配。生前に伺ったご希望に沿って、葬儀・火葬等を行う。ご要望があれば、葬儀の主宰(喪主)も務め、関係者への連絡も行なう。
4 死亡直前後の緊急対応 依頼者の危篤時や死亡直後に必要な緊急対応を行う。危篤時や死亡連絡を受けた後、現地への駆け付け、葬儀社等への手配、病室・居室内の私物整理、自宅死亡の場合の警察対応等。
5 住居引渡までの管理 不動産管理会社と連絡を取り、賃料清算と明渡手続きを行う。駐車場・駐輪場契約の解除。
6 住居内の遺品整理 住居内の遺品の完全撤去。提携の遺品管理会社に回収を依頼。
7 埋葬・散骨に関する手続き ご遺骨を生前に希望のあった墓地・納骨堂へ埋葬する。希望により散骨も。
8 車両の廃車手続き 業者への廃車手続依頼。
9 ペット引渡手続き 生前に依頼された方へ連絡し、引き取ってもらうまでお世話をする。
10 PC・携帯電話の情報抹消手続き SNS、メールアカウントの削除 パソコン・携帯電話などに入っているデータを完全破棄する。暗証番号別紙
11 住民税・固定資産税の納税手続き 死亡年度分の住民税及び固定資産税の納税通知書を市町村から受領し、納税手続きを行う。
12 公共サービス等の解約・清算手続き 電気ガス水道のほか、電話、インターネット接続サービス、クレジットカード等の各種契約の解約、利用料の清算を行う。
13 入院費・入所施設利用料の清算手続き 未払い分(死亡月)の入院費、入居費の清算を行う。
14 勤務先企業・機関の退職手続き 勤務先企業・機関の担当者と連絡調整し、未払給与の清算、貸与物の返還など退職に伴う諸手続きを行う。
当事務所の方針
死後事務委任契約公正証書を作成します(死後事務公正証書の作成手数料まで税込み71.5万円同時に、遺言公正証書も作成、遺言の執行も私の方で行わせていただきます(遺言公正証書の作成手数料は税込み16.5万円~+執行報酬)公正証書は公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する 公文書 です。お亡くなりになられた後に、トラブルにならないために作成し、どんなことをいくらで依頼しているのか明確にしておきたいのが当事務所の方針ですので、どうぞご理解のほど、よろしくお願いいたします。
死後事務委任契約のみの契約は、当事務所ではお受けできません
死後事務の報酬部分について 詳細な報酬は契約の際にお見積りさせていただきます。焼いて骨を埋めるだけで十分という最低限の簡素な死後事務であったとしても、最低50万円は、実費がかかるものです。孤独死などでとんでもない金額の損害賠償がなされる可能性もあり、遺言執行とセットで行ったとしても、財産の不足により執行ができない可能性を考慮して、当事務所では、委任契約を結んだ地点で報酬は55万円いただきます。公正証書の作成は16.5万円です。
初回面談は無料 お話を進めさせていただく場合、着手金は55000円(税込み)公正証書作成にいたるまで、聞き取りが複数回に及びますので、その部分につきましては公正証書作成にいたらなかった場合についても返金はできません公正証書作成まで進めた場合 残金 66万円(税込み)+執行の際の報酬となっております (公正証書の作成は、実費がかかります 約45,000円)
死後事務は、生前にどんなことをしてほしいか、よく確認の上で行います。
また、事務が滞りなく行われるために、お元気なうちの聞き取りも多く、死後事務委任契約の公正証書作成までに、面会を複数回、多ければ10回以上繰り返す必要がございます。
残されたお時間の少ない方につきましても、まずはご相談ください。
トラブルが起こらないためにも、推定相続人を把握したく、戸籍収集を行います
同意がいただけない場合につきましては、誠に残念ではございますが、契約ができませんのでご了承ください。信頼関係が築けないと判断した場合は、死後事務委任契約をお断りする場合もございます。
ご希望に応じて、公正証書作成後も定期的な訪問が可能です(料金や時間につきましては個別相談)
ご支援にあたります、高城仁美は、元ケアマネージャーです、お客様の状態により必要な支援(体調が悪ければ病院などの医療系、福祉系サービスの必要性があるようであればケアマネージャーや地域包括支援センター等)におつなぎいたします。お元気な時からお客様と良好なコミュニケーションをとり、ご逝去された時にも「ご本人だったら何を選ぶだろうか」等、ご本人の意思を大切にご支援にあたらせていただきます。
行政書士しあわせ事務所 高城仁美(たかじょうひとみ) 
連絡先 070-8955-5538 お気軽にご相談ください(^^♪

死後事務委任契約に必要なもの

死後事務委任契約のために、必要となるものは次の通りです。

  • 印鑑証明書(発行から3か月以内)と実印
  • 運転免許証・住民票などの身分証明書

身分証明書と、契約時の実印、印鑑証明書が必要です。印鑑証明はカードをお借りする事で、当事務所での代行取得も可能です。
また、死後事務委任契約とは別に、生前のうちから、委任契約で介護施設への入居手続きなどを補助したり、任意後見契約等も承っております。

子供も頼れる身内もいないけど、もしも今私が死んでしまったらどうなるの?

財産に関する手続き
本人の財産が相続財産法人という名前の法人となり、家庭裁判所の管理下に入ります。
家庭裁判所は、治療費を受け取れない病院などといった利害関係人の請求によって、相続財産管理人を選任。相続人がいれば申し出るように官報で公告します。広告期間は2ヵ月です。
公告期間を過ぎても相続人が現れない場合、家庭裁判所は本人に対して債権をもっている者は申し出るように官報で公告をします。広告期間は2ヵ月以上です。この期間内に病院や介護施設などは治療費や利用料などの請求をすることになります。家庭裁判所は公告期間終了後に、請求された債務を本人の財産の中から支払うこととなります。
上記2回の公告期間を過ぎても相続人が現れない場合、家庭裁判所は相続財産の管理人、検察官の請求により、6ヵ月以上の期間を定めて、相続人は申し出るように公告します。
この期間内に相続人が現れない場合には、相続人不存在が確定。財産は国庫に帰属することとなります。
なお、この期間を過ぎると、債権者は本人の財産から債務を取り立てることができなくなります。また、期間内に特別縁故者が現れた場合には、その人に財産の全部もしくは一部が与えられることとなります。

葬儀に関する手続き
葬儀を主催する人がいない場合、市町村が遺体を引き取り埋葬または火葬をすることになっています。あくまでも火葬して埋葬するだけですから、個別にお墓をたててもらうことはできません。また、遺言状で葬儀の方法を記載してあったとしても、遺言執行者を決めていない場合には、その内容は実現されません。

葛飾区外なんだけど、相談できるの?

まずは、お電話でご相談ください

交通費の実費を請求する場合がございますが、

東京23区内であればお受けできる可能性が高いです

タイトルとURLをコピーしました