尊厳死宣言公正証書

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尊厳死宣言公正証書って何?

元ケアマネという職業柄、今まで介護の現場では重介護を受けるご利用者様をたくさん見てきました。
何らかの理由で食事がスムーズではない人が、胃に穴を空けて栄養をとりこむ「胃ろう」や、血管から高カロリーの栄養を点滴する「中心静脈栄養」、痰を吐き出す体力がない人や麻痺によりできない人などに、吸引装置により吸引して除去する「喀痰吸引」「気管切開」のような処置を受ける事は、珍しいことではありません。
この先の文章はあくまで私の意見であり、そのような処置を受けている方を否定する気持ちは一切ございません。ご気分を悪くされる方がいらしたら、大変申し訳ございません。不快な方は読むことを止めていただければと思います。こういった処置を受ける事について、職業柄考えた事があります。

その時、想像した私は身動きが取れずに、看護師さんに3時間おきに横を向かせてもらいますが、お尻に出来た床ずれがいつまで経っても治りません。痛みが強く、寝たきりでテレビを見る事すらできずに、たまに来てくれる家族の顔がわかるか、わからないか。私は若いころ食べる事が大好きだったのですが、むせて肺炎を繰り返したので、今は胃からチューブを入れて1日2回の栄養をとっています。しかし、それは味を感じる事は出来ず、落ちるスピードが速いと膨満感で苦しくなってしまうだけ。食事は今や楽しみではありません。今の私は、痰を咳払いで吐き出す体力すらありません。からんだ痰が落ちてくると気持ちが悪いけれど、どうする事もできない。でももっと苦しいのは喀痰吸引をされている瞬間です。のどの奥にチューブが差し込まれ「おえっ」とえづきそうになります。身体はあまり動かないながらもその時ばかりは、看護師さんに対して無我夢中で抵抗してしまいます。さて、いったい私がこれから元気になって、もう一度食べ物を食べられる日はくるのでしょうか。何を楽しみに、この痛みや苦しみを耐えれば良いのでしょうか。

私が、私自身の事として想像した時に、何とも言えない悪寒が走りました。それは決して身体拘束をされているわけではなく、みんなが私を生かしてくれる為に一生懸命であることに感謝はしたいのですが、どうにもつらいのです。あくまで、私自身の生き方ですが、もう少しナチュラルに樹が枯れるように、食べられないのであればもう食べないで良いので、そのまま人生を全うしても良いと、心の底から思いました。動けない自分の殻に閉じ込められて、痛みと苦しみを耐えるためだけに心臓を動かしている事の意味が理解できる程、私の精神は成熟してはいなかったのだと思います。(決して、延命治療を受けている人たちを否定している訳ではありません。私なりの価値観のお話となります)

ケアマネージャーの仕事をしていると、ご高齢のお客様ご自身にどのような最期を迎えたいか意思確認をする事は今までにもありました。「もう、いい年まで生きたから十分。苦しむくらいなら延命治療はしなくていい。」そういうお客様が多かったと感じています。
また、ご本人が意思表示難しくなってしまい、家族に同様の確認をしたこともあります。すると反応は半々なのです。(半々というのは、あくまで私の実感です)親の延命治療はしなくて良いという人と、このまま死んでしまうのであれば延命処置をして欲しいという人。
確かに、親に対してその決断をするというのは、まるで死刑執行のボタンを押すような、歯がゆいつらい行為かもしれません。私も自分の事であれば迷わず延命を拒否するのに、親にその選択をするという時には、そんな大事なことを私の価値観で決めてしまってよいのかと迷ったり、悲しみながら決断をする気がします。

今の医療現場では、もしその本人の延命治療に対する意思があやふやであれば延命治療をする方向にまとまりやすいと感じます。命がある事が一番大切という考えが根深く、医師としても治療をしないで死んでしまったと訴えられるリスクがあるので、本人も、家族もはっきりと延命を拒否してくれないと、医師の側で延命治療をしないという決断がしづらいのです。そして、家族としてもその大事な決断を自らの手でする責任は重みがつらいのです。

家族にそんな重みのある決断をさせたくない方には「尊厳死宣言公正証書」をお勧めします。

尊厳死宣言公正証書自らの考えで尊厳死を望むすなわち延命措置を差し控え、中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取して、その結果を公正証書にするものです。「公正証書」は証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れている「公文書」です。
たしかに、医療現場ではそれに必ず従わなければならないとまでは未だ考えられていないこと、治療義務がない過剰な延命治療に当たるか否かは医学的判断によらざるを得ない面があること、などからすると、尊厳死宣言公正証書を作成した場合にも、必ず尊厳死が実現するとは限りません。それでも、本人がそういった公文書を作成しているという事は、かなり本気の意思表示になります。また、家族としても、こういった決断を自身が決断したという事で、心理的な負担がかなり軽減すると考えられます。

行政書士しあわせ事務所では、尊厳死宣言公正証書の作成を応援しております
当日は、ご自宅まで訪問して一緒に持ち物を確認いたします
行きも帰りもタクシーにて公証役場まで移動してご自宅まで送り届けます(葛飾区内限定)
(公正証書作成当日に、場所について迷われたり、持ち物の事で悩んだりされる方が多いため手厚くフォローいたします)
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